東京家庭裁判所 昭和38年(少イ)7号 判決
調書判決
本籍 東京都世田谷区大原町一〇八七番地
住居 同右
職業 会社役員
被告人 菅谷要一 明治四三年一〇月二一日生
本籍 千葉県山武郡城東町真行寺一八六番地
住居 東京都中野区沼袋町九二番地
職業 会社役員
被告人 子安郁男 昭和五年九月一七日生
(罪名) 児童福祉法違反
検察官 笹岡彦右衛門 (判決宣告日) 昭和三八年一〇月二二日
(判決主文)
一、被告人子安郁男を罰金一万円に、同菅谷要一を罰金八千円に処する。
一、被告人等が、各自右罰金を完納できないときは、それぞれ金五百円を一日に換算した期間、各被告人を労役場に留置する。
(罪となるべき事実の要旨)
別紙のとおり。
(罰条)
一、被告人菅谷につき
児童福祉法第三四条一項九号、第六〇条二項三項、刑法第六〇条、第五四条一項、第一〇条、第一八条
一、被告人子安につき
児童福祉法第三四条一項九号、第六〇条二項三項、刑法第六〇条、第五四条一項、第一〇条、第四五条、第四八条、第一八条
昭和三八年一〇月二二日
(裁判所書記官 阿部五郎 裁判官 小谷卓男)
別紙
公訴事実
被告人両名は、東京都新宿区新宿三丁目二四番地に「歌舞伎トルコ風呂新館」なる屋号の営業所をおいて、トルコ風呂営業を営む歌舞伎商事株式会社の取締役であるが、
第一、被告人菅谷及び被告人子安の両名は共謀のうえ法定の除外事由がないのに、昭和三八年一月五日頃から同年五月二三日頃までの間、児童である○□こと○村○子(昭和二〇年一一月三〇日生)及び○嶺、○堂こと○川○子(昭和二〇年一一月二三日生)の両名につき適切な年齢確認の方法を尽さず、これをいわゆるミストルコとして雇入れて右児童を午後三時半に出勤させて午後四時から午前二時までの営業時間中前記営業所に待機させたうえ、順番または客の指名によつて入浴客に個々につかしめて同営業所内の外部から見透すことの困難な個室内において水着を着用しただけの姿の右児童をして入浴客の裸体を流しマッサージをするなどの行為をさせて、右児童をミストルコとして使用し、
第二、被告人子安は、法定の除外事由がないのに別紙一覧表記載のとおり、昭和三八年五月一二日頃から同年五月二三日頃までの間、児童である○子こと○田○子(昭和二三年八月二三日生)外一名につき適切な年齢確認の方法を尽さず、これをいわゆるミストルコとして雇入れて、右児童を午後三時半に出勤させて午後四時から午前二時までの、営業時間中前記営業所に待機させたうえ、順番または客の指名によつて入浴客に個々につかしめて同営業所内の外部から見透すことの困難な個室内において水着を着用しただけの姿の右児童をして入浴客の裸体を流しマッサージをするなどの行為をさせて、右児童をミストルコとして使用し、
もつて、それぞれ児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて児童を自己の支配下においたものである。
別紙一覧表<省略>